発明特許
発明特許

プロパティ

有効期限
2024/6/20 - 2024/7/20
発行機関
State Intellectual Property Office

証明書の説明

特許

発明特許は知的財産権の一種であるため、当然のことながら、知的財産権の一般的な特徴、すなわち、一時性、領土性、無体性、排他性を有します。しかし、他の種類の特許と比較すると、発明特許には独自の特徴があります。

1. アプリケーションの難易度が高い
中国では、発明特許の創造性については、発明が出願日前に存在した技術と比較して顕著な実質的特徴と顕著な進歩を有することが求められます。一方、実用新案特許については、出願日前に存在した技術と比較して顕著な実質的特徴と進歩を有することのみが求められます。発明特許では「顕著な実質的特徴」と「顕著な進歩」が重視されており、これは発明特許の創造性要件が実用新案特許よりも高く、出願がより困難であることを示しています。
2. 高い技術的価値
発明特許の出願には、技術的解決策の独創性が高く、形式審査だけでなく実体審査も必要となるため、最終的に特許権を取得する発明の技術的価値は高くなります。例えば、発明特許の件数は、米国証券取引委員会(SEC)の「科学技術創造属性評価ガイドライン」において、科学技術創造委員会(STB)への登録申請における重要な指標として規定されています。また、企業が一定数の発明特許を保有している場合、ハイテク企業として認定され、政府の資金援助プログラムへの申請にも有利となります。
3. 比較的安定した権利
特許出願が認められたとしても、後日、特許権が無効となる可能性があります。実用新案や意匠と比較すると、発明は権利付与手続きにおける実体審査のため、より安定性が高い傾向があります。この安定性の高さが、発明特許が共同でより大きな商業的価値を生み出すことにつながります。
4. 保護期間の延長
発明の種類によって保護期間は異なります。中国では、発明特許権の保護期間は出願日から20年であり、他の2種類の特許に比べて保護期間が長くなっています。特許法の最新改正では、発明特許に期間補償制度が追加されました。保護期間満了後、特許はパブリックドメインとなります。
5. オブジェクトの範囲が広い
発明は物の発明と方法の発明がありますが、実用新案の対象は、製品の形状、構成、またはそれらの組み合わせ、つまり実用的な新しい技術的解決策に限定されます。製造方法は実用新案として特許を受けることはできません。また、形状、構成、またはそれらの組み合わせと無関係な製品は、実用新案として特許を受けることはできません。発明の対象範囲は実用新案よりも広く、製品の形状、構造、または新しいデザインの組み合わせだけでなく、新しい製造方法にも及ぶことがわかります。
6. 試験時間の延長
発明特許出願は予備審査を経て要件を満たしているとみなされ、出願日から18ヶ月以内に公開されます。出願人の申請に応じて早期公開される場合もありますが、出願日から3年以内に実体審査段階に入ります。特許出願は長い審査プロセスを経る必要があることがわかります。実際には、発明出願が特許されるには通常2~3年以上かかります。中国の特許優先審査制度、特許予備審査制度、特許審査ハイウェイ(PPH)制度の整備により、特許審査期間の長期化の問題は解決されると期待されています。
7. コストの上昇
発明は、実用新案や意匠と比較して、出願料、登録料、特許取得後の年金、再審査請求料、無効審判請求料など、いずれも高額な費用がかかります。さらに、発明出願の難易度が高いため、特許出願代理機関は、発明特許に対して比較的高額な代理費用を請求する傾向があります。